日本白鳥の会会則

(名称及び事務局)

第1条  本会は「日本白鳥の会」と称し、事務局を会長所在地区に置く。

  (2)本会は支部を置くことができる。

 

(目  的)

第2条  本会は日本に渡来する白鳥を保護し、生態を解明するため、各渡来地の環境保  

     全を図るとともに広く自然保護思想の普及と学術文化の進展に寄与することを

     目的とする。

 

(事  業)

第3条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1.白鳥に関する文献、資料の収集、紹介、あっせん。

   2.個人及び団体の渡来白鳥保護研究活動に対する協力と援助。

   3.世界の白鳥研究者また機関団体との提携交流。

   4.その他、本会の目的を達成する事業。

 

(会  員)

第4条  本会の趣旨に賛同し、会費を納めたものは会員となることができる。

  (2)本会は名誉会長・名誉会員を置くことができる。

  (3)名誉会員は、理事会が推薦し、総会で決める。

 

   名誉会員推薦基準

     原則として現在会員であること。

     会の活動に貢献したもの。

     10年以上会員であること。

 

(役  員)

第5条  本会には次の役員を置く。

   1.会長       1名

   2.副会長      3名

   3.理事      若干名

   4.監事       2名

  (2)本会には顧問を置くことができる。

 

(役員の選出方法)

第6条  会長及び監事は総会において選出する。

  (2)副会長及び理事は総会の同意を得て会長が委嘱する。

  (3)顧問は総会の同意を得て会長が委嘱する。

 

(役員の任務)

第7条  会長は本会を代表し、会務を総理する。

  (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

  (3)理事は会務の執行にあたる。

  (4)監事は会務を監査する。

  (5)顧問は会長の諮問に応じる。

 

(役員の任期)

第8条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  (2)役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

 

(総  会)

第9条  総会は毎年1回開き、事業計画・予算・決算・会則の改正・役員の専任・その

     他重要事項を審議する。

 

(理事会)

第10条 理事会は必要に応じて開き、会長が議長となる。

 

(事務局)

第11条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

  (2)事務局長は理事会にはかり、会長が委嘱する。

 

(経  費)

第12条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。

  (2)会費は年額4,000円とする。

 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

 

 

 

(専  決)

第14条 本会の運営に関し緊急を要する事項は副会長と協議のうえ、会長が専決処理す

     ることができる。

 

(付  則)

  (1)この会則は昭和48年6月24日から施行する。

 

昭和52年 9月24日 第13条 一部改正

昭和55年10月12日 第12条 一部改正

昭和56年10月 4日 第5条、第6条、第7条 一部改正

昭和57年 9月24日 第13条 一部改正

平成 元年 7月23日 第4条、第12条 一部改正

平成 3年 9月 1日 第12条 一部改正

平成 6年10月16日 第4条 一部改正

平成10年11月 1日 第4条 一部改正

平成13年 1月21日 第4条、第12条 一部改正 

 



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